協議離婚の交渉術

調停に持ち込むよりも、協議離婚でも交渉術を知っていれば自分で優位に進める事が出来ます。無料相談でも、以下の内容に触れて説明いたします。

協議離婚とは夫婦2名での話し合い離婚に合意することを言います。最も一般的な離婚方法で、わが国の離婚の90%が協議離婚となっています。

離婚前に取り決めておいた方がよい事

  • 親権や養育費
  • 面会交流権
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 離婚協議書
  • 公正証書
  • 離婚届の不受理申出

親権や養育費

未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。
またどちらに親権があるか関係なく、親である以上は子どもを養育する義務があります。

(重要)離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があります。

面会交流権

面会交流権とは、離婚後に子供を引き取らなかった親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。面会交流権は親だけの権利ではなく、子供の福祉、利益でもありますので、子供の意向も尊重しなければなりません。

慰謝料

離婚の慰謝料とは、浮気・不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。配偶者に不貞な行為があったときや、配偶者から悪意で遺棄されたときを基準に考えられています。

(重要)法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。

※有責行為とは、離婚の原因となった配偶者の行為のことを言います。 不貞行為や暴力行為、DV、モラハラ、虐待、生活費の不払いなどの婚姻上の義務に違反する悪意の遺棄などがこの有責行為にあたります。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算することをいいます。離婚の方法を問わず法律で正当に認められた権利で、どちらに離婚原因があっても原則として公平に分与されます。

離婚協議書

協議離婚では離婚届に必要事項を記入し署名押印するとそれで終わりです。離婚理由を書く必要もなく、財産分与・慰謝料・養育費などの約束は離婚届の記載事項ではないので口約束になりがちです。しかし、それでは何の保障もなく「言った、言わない」の争いになってしまうので、そう言ったトラブル防止の為に離婚前に取り決めた事を必ず離婚協議書にする事をお勧めします。取り決めを書面にしないままの離婚はトラブルの元になります。

公正証書

離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書。
せっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することをお勧めします。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることが出来るので、離婚協議書は公正証書にする事をお勧めします。

離婚届の不受理申出

離婚の協議が終了するまでは、相手が勝手に離婚届を提出出来ないように離婚届の不受理申出を提出しておきましょう。不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されています。

注)離婚届の不受理申出の有効期限が6ヶ月です。協議が長引けば有効期限内に提出しなおします。

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